1.生活介護
自立の促進、生活の質の向上を図ることができるよう、生産活動や余暇活動などの各種サービスを提供し、個々のあらゆる可能性を見いだし、生き生きと充実した生活を営むことができるよう、支援いたします。
9:00 | 登所 |
10:00 | 作業 (オカパック・ローソク・箱折・新聞回収袋作成・釣り具部品の袋入れ) |
12:00 | 昼食・昼休み |
13:00 |
活動 (トランポリン・ウォーキング・音楽クラブ・室内レクリエーション・リズミングダンス・音楽療法・朗読 入浴・制作・動画鑑賞・お楽しみ会・外出活動) |
15:45 | 終礼 |
2.放課後等デイサービス
学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中に身辺自立や生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。
★サービス内容 ・定員は10名
・提供日は月曜日から金曜日
・学校休業日は給食を提供
・自立した日常生活を営むために必要な訓練
・創作的活動、作業活動
・地域交流の機会の提供
・余暇の提供
★必要な手続き
利用する場合は、お住まいの市区町村に申請します。
利用の可否については、市区町村に調査して判断します。
3.日中一時支援
日中活動の場を提供し、介護者の就労や一時的な休息を支援します。
対象地域:三田市・宝塚市・神戸市・西宮市・三木市・加東市・豊中市・丹波篠山市
4.計画相談
障害者総合福祉法における「特定相談支援事業」及び「指定一般相談支援事業」を行います。具体的な内容は次のとおりです。
1.特定相談支援事業
《対象者》
障害があり障害福祉サービス等の支援が必要な方(児童を含む)
●基本相談支援
ご本人やご家族からの相談に応じて、障害福祉に関する様々な内容に関し、情報提供や助言を行い、市町村や指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整などを行います。
●計画相談支援
ご本人の将来の希望などの意向を伺いながら、障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」を作成します。サービス支給決定後は、各福祉サービス事業者と会議・連絡調整を行い、「サービス等利用計画」を作成します。作成された「サービス等利用計画」が適正かどうか、モニタリングによる定期的な評価を行い、必要に応じて計画の見直しや福祉サービス事業所等と連絡調整を行います。
●サービスご利用の流れ
①相談受付
②面接及び契約
③サービス利用計画案の作成
④支給決定
⑤関係者会議の実施
⑥サービス利用計画の作成
⑦サービス利用開始
⑧モニタリング
※※※ 体制整備加算に関する事項 ※※※
◆行動障害支援体制加算
行動障害のある知的障害者や精神障害者の方に対して、適切な計画相談支援等を実施するために、強度行動障害者の支援に関して専門的な知識及び支援技術を習得する研修を修了した相談支援専門員を、平成30年12月18日から当事業所に配置しています。
◆要医療児者支援体制加算
日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児者等に対して、適切な計画相談支援を実施するために、医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技術等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。
◆精神障害者支援体制加算
精神科病院などに入院する障害者等及び地域において単身生活等をする精神障害者等に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援を実施するために、精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技術等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。
◆ピアサポート加算
利用者と同じ目線に立った相談・助言等を行うための相談員を配置しています。
2.指定一般相談支援事業
指定一般相談支援事業には「地域移行支援」と「地域定着支援」があり、次のとおりです。
●地域移行支援
《対象者》
障害があり、施設に入所もしくは病院に入院中(1年以上)の方。
《サービス内容》
住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行います。
●地域定着支援
《対象者》
障害があり、居宅にて単身で生活、もしくは同居のご家族が障害・疾病等のため、緊急時等の支援が必要な状況にある方。
《サービス内容》
常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等を行います。
※※※ ご利用案内 ※※※
◆営業日 月曜日~金曜日 但し、祝日及び12月29日から1月3日を除く。
◆営業時間 9:00~17:00 但し、地域定着支援のみサービス開始後は24時間。